ご寄附のお願い
環境科学技術研究所では、放射性物質等の環境影響等環境安全に関する調査研究、技術・情報の提供及び普及啓発、原子力開発利用の発展に寄与する人材育成への支援、その他研究所の目的を達成するために必要な事業を実施しています。
これらの事業について、今後さらにその内容の拡大・充実を図るため、皆様からの寄附金を募集しております。
皆様からお預かり致します寄附金は、当研究所の「寄附金等取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。
なお、当研究所への個人からのご寄附は、一定の条件の下、所得税、個人住民税、相続税、法人からのご寄附は法人税の優遇措置が受けられます。
寄附金の種類
- (1) 一般寄附金
- 調査研究、普及啓発、人材育成の事業と、これらを行うための運営経費に使用いたします。
- (2) 使途特定寄附金
- ご寄附者から寄附金の使途について特定された寄附金
- (3) 募集特定寄附金
- 研究所が使途を特定して一定期間、募集活動を行う寄附金
※ 募集特定寄附金の募集は随時行い、その都度ホームページ等でお知らせします。
なお、現時点では、募集活動を行っておりません。
寄附金のお申込み
ご寄附をお申込みいただく場合には、以下の寄附金申込書にご記入のうえ、当研究所まで郵送、FAX又はE-mailでお送り下さい。
手続きの流れ
申込書受領後に、「振込依頼書」を郵送いたします。同封するご案内書に記載されている振込先口座へお振込み下さい。(恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。)
ご入金確認後、「寄附金領収書」を郵送いたします。寄附金の優遇措置の適用を受ける際には、この領収書が必要となりますので大切に保管して下さい。
税法上の優遇措置について
個人の場合
【所得税】(所得税法第78条)
確定申告をすることで、「その年に支出した特定寄附金の合計額−2,000円」が寄附者の年間所得から控除されます。 控除できる特定寄附金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
【住民税】(地方税法第37条の2,第314条の7)
都道府県、市町村が条例で指定すれば、県民税、市町村民税の控除対象となります。(当研究所は青森県、六ケ所村の条例で対象法人となっています。その他市町村はご確認ください。)
- 県民税 (研究所への寄附金額−2,000円)× 4%
- 市町村民税 (研究所への寄附金額−2,000円)× 6%
【相続税法】(租税特別措置法第70条)
個人が相続や遺贈で取得した財産を公益法人に贈与した場合、相続税の対象としない特例があります。
法人の場合
【法人税】(法人税法第37条)
法人税について、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に別枠の損金算入限度額が設けられています。
- A:公益法人への特別損金算入限度額
=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)× 1/2 - B:一般寄附金の損金算入限度額
=(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)× 1/4
なお、課税標準が法人税の所得の計算の例によって算定した所得であるため、損金算入によって所得が減少した場合、事業税所得額も減少します。
お願いとご注意
税制は、毎年のように改正されます。
最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ等でご確認のほどお願いいたします。
※当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。
ご寄附の特典
ご寄附いただいた方には、研究所のセミナーやイベントのご案内等を行っています。不要の方は申込書にてお知らせください。
寄附者のご芳名公表について
ご寄附をいただいた個人の氏名又は法人の社名を公表させていただきます。公表の可否については、寄附申込書にてお知らせください。
寄附者ご芳名公表「寄附者ご芳名」
※令和元年度以降の寄附者ご芳名について掲載しております。
寄附金に関するお問い合わせ先
公益財団法人環境科学技術研究所 総務部総務課業務係
- 住所
- 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1番7
- メール
- kanken@ies.or.jp
- 電話
- 0175-71-1200(代表)
- Fax
- 0175-72-3690